自筆証書遺言

公正証書遺言

ご自身の最後の財産の行方はご自身で決定する、それが遺言書です。

子どもたちの相続争いを望んでいる方はいらっしゃらないと思いますが、相当数の争族が発生している現実があります。亡くなった方も、自分の家族だけは大丈夫と思われていたことでしょう。

遺言書なんておおげさな、そんな財産ないよ、きょうだい仲良しだから大丈夫。そんな声をよく耳にしますが、本当にそうでしょうか。子どもたちと面と向かってお話しされたことはありますか?

相続争いを防ぐ第一歩が遺言書だと考えています。作成するかしないかはご自身の状況を知ってから決めても遅くはありません。

まずはご相談を。

独身の方、子どものいないご夫婦、障害のある子どもがいるご両親、外国籍の方、帰化された方、セクシャルマイノリティの方、前妻や前夫との間に子どものいる方