大阪府の休業要請外支援金について、当初の期限は本日6月30日(消印有効)でしたが、
下記のとおり延長されることになりました。
http://www.pref.osaka.lg.jp/shokosomu/kyuugyouyouseigai/index.html
申請がまだの方、間に合わないと諦めかけていた方は、急いで手続きを進めてください。
また、持続化給付金の申請は行ったが、休業要請外支援金は知らない、といった方も
この間多くいらっしゃいましたので、お知り合いの方にもお知らせください。
延長された期限
WEB登録:7月7日(火)まで
申請書類の提出期限:7月14日(火)まで(消印有効)
当事務所でも個人事業主様式3専門家の事前確認を行っておりますので、
必要な方はお問い合わせください。
にしおか法務事務所:072-267-0026