これから連載で遺言書について書いていきたいと思います。

今回は自筆証書遺言の法務局保管制度について、ご説明いたします。


遺言書には大きく2種類ありまして、

公正証書遺言 

自筆証書遺言

というものです。


自筆証書遺言はその名の通り、基本的には自分で書く必要があります。

但し、財産の内容については別紙財産目録としてPC等で作成することができるようになりました。


公正証書遺言は、公証役場にいる公証人が関与して作成する遺言書です。

こちらは遺言者が内容を伝えて、公証人が作成します。


自筆証書遺言については、2020年7月に、法務局で保管してくれるという新たな制度ができました。

保管制度には大きく2つの特徴があります。

1.法務局で保管してくれるので、改ざん・紛失防止になる

2.裁判所の検認不要


1の改ざん紛失防止について、これまでの自筆証書遺言は、書いた後自分自身でどこに保管する(預ける)かを決めなければなりませんでした。

そのため、見つけた相続人に不利な内容が書いてあったりすると、なかったことにされたり、改ざんされたりするリスクがありました。

また、せっかく書いた遺言書が見つからないという可能性もあります。

この点、保管制度を利用すると、相続人であれば有無の確認や写しの請求等が行えますので、改ざん・紛失防止につながります。


2の裁判所の検認不要について、自筆証書遺言書を書いた方が亡くなった場合、相続人は

その遺言書について裁判所の検認手続きを行う必要があります。

検認手続きを経ない自筆証書遺言では、金融機関も法務局も手続きに応じてくれません。

法務局で保管されていた自筆証書遺言であれば、相続人は法務局で発行してもらった写しをそのまま金融機関等に持参して、手続きを進めることができることになります(法務局での発行には諸手続きが必要です)。

公正証書遺言より手数料も安いため、気軽に挑戦してみてはいかがでしょうか。

但し、法務局は形式的なチェックしか行いませんので、内容については弊所までご相談ください。


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