未成年の子どもがいる方は是非遺言書を書いてください。
遺言書は高齢者のためだけのものではありません。
子どものいる方の多くは保険には入っていても、遺言書を作成している方はごく少数だと思います。
なぜ遺言書を書いておいた方がいいか。以下比較してみます。
ケースとして夫婦と二人の子どもがいる4人家族で、夫が急逝した場合を例にしてみます。
自宅の名義変更、預貯金の解約をするのに必要な手続きについてです。
1.遺言書がない場合
① 戸籍等収集(夫の出生から死亡までの戸籍等、相続人の戸籍等)
② 裁判所に未成年の子どもの特別代理人(2名※)選任申立→選任
③ 妻と特別代理人2名の計3名で遺産分割協議→成立
④ 遺産分割協議書の内容に沿って法務局や銀行の手続き
※子どもの人数だけ特別代理人が必要になります。
2.自筆証書遺言(自宅保管)がある場合
① 戸籍等収集(夫の出生から死亡までの戸籍等、相続人の戸籍等)
② 裁判所に遺言書検認申立→検認
③ 遺言内容に沿って法務局や銀行の手続き
3.自筆証書遺言書(法務局遺言保管制度利用)がある場合
① 戸籍等収集(夫の出生から死亡までの戸籍等、相続人の戸籍等)
② 法務局へ遺言謄写請求
③ 遺言内容に沿って法務局や銀行の手続き
4.公正証書遺言がある場合
① 戸籍等収集(夫の死亡の記載ある戸籍等、相続人の戸籍等)
② 遺言内容に沿って法務局や銀行の手続き
遺言書の種類によっても、亡くなった後の手続きが異なってきます。
1,2では裁判所の手続きが必要となりますので、事案にもよりますが1~2カ月はかかると思われます。
万が一に備えての保険のように、ご家族の手続きの負担を減らせる遺言書を書いてみてはいかがでしょうか。
まだお子さんが小さい方は費用がかからず手軽に書ける、自筆証書から挑戦してみてください。
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