子どものいない方は是非遺言書作成をご検討ください。

今回は、さらにケースを分けて推定相続人が誰なのかを確認してみます。


【親がご健在の場合】

親が相続人になります。


【両親が亡くなっているが、祖父母がご健在の場合】

祖父母が相続人になります。


【配偶者がいる場合】

常に配偶者は相続人になります。あとは親や兄弟姉妹の存在が問題になります。


【配偶者がいない場合】

親だけ、兄弟姉妹だけが相続人になります。

親も兄弟姉妹もいない場合は相続人不存在となります。


【兄弟姉妹がいる(いた)場合】

親が亡くなっている場合は兄弟姉妹(の甥名)が相続人になります。


【兄弟姉妹がいない場合】

親も兄弟姉妹もいない場合は相続人不存在となります。

【両親が離婚している場合】

両親ご健在の場合は両親が相続人になります。

ご自身が小さいころにご両親が離婚しており、親権者でない親の記憶がないような場合でも、

親権者でない親も相続人となり、法定相続分の権利は有しています。

ご両親のうちいずれかが亡くなっている場合は片方の親だけが相続人となります。


遺言書がない場合の相続手続きには、原則として相続人全員による遺産分割協議が必要となります。

遺産分割協議の成立には全員の同意(実印押印、印鑑登録証明書)が必要です。

普段交流のない(血のつながりがない)親族と遺産分割協議を行うのは精神的にも負担となります。

今一度ご自身の相続人が誰になるか整理されてはいかがでしょうか。


遺言書の書き方等のご相談はにしおか法務事務所へお気軽にお問い合わせください。

高石市、堺市、泉大津市、和泉市、忠岡町、岸和田市、泉州全域ご対応いたします。

072-267-0026

takaishi.nishioka@gmail.com